【運営サイトより】
2021年11月15日、事業再構築補助金の1次2次の採択事業者に対して事務局から一斉に配信されている、建物を建築・改修する場合に係る「同意書・宣誓書」。
既に採択を受け、交付決定を受けている事業者も12月24日までに事務局へ該当書類の提出が必要となっています。
※建物費を計上していない事業者様は当該対応は不要です。
詳細を以下の記事にまとめました。
- 【2021年11月16日速報版】交付申請時の追加書類_建物費計上の事業者に必須の「同意・宣誓書」とは?
該当記事リンク「もの補助ビズ」(外部サイト)
- 【建物費を計上している事業者必須!】同意・宣誓書の書き方
該当記事リンク「もの補助ビズ」(外部サイト)
元々、公募要領には抵当権設定に関しては事前承認必要、新たに建築・改修する物件に関する根抵当権は設定できないルールとなっていましたが、交付申請時にチェックする運用になっていませんでした。
そのようなことから、後追いではありますが追加書類の提出依頼が発信されているものとなります。