新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
▼事業復活支援金公式ページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
事前確認に係る費用と面談方法
当事務所では事業復活支援金に係る事前確認を無料で受け付けております。
面談はzoomのみで受け付けております。本ページ最下部の「zoom事前確認予約」よりご予約ください。
※2021年実施の一時支援金または月次支援金の受給事業者様は、事業復活支援金の事前確認は不要です。直接本申請にお進みください。
給付対象
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
※詳細は事業復活支援金HPに記載の詳細資料(別ウインドウで開く)をご覧ください。
申請期間
2022年1月31日(月)〜5月31日(火)
※申請にはアカウント発行が必要です。アカウント発行(別ウインドウで開く)
必要書類
以下全ての書類が揃っている必要があります。
※事前確認時にzoom画面越しで確認を行います。メールでの事前送付はお控えください。
本人確認書類(運転免許証など)、法人の場合は登記簿謄本
- マイナンバーカード(オモテ面のみ)
- 運転免許証(両面)
- 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 外国人登録証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 住民票及びパスポート
- 住民票及び各種健康保険証
確定申告書の控え
- (法人の場合)「2019年度」「2020年度」、及び基準期間を含む全ての事業年度
- (個人事業主の場合)「2019年」「2020年」及び基準期間を含む全ての年分
※確定申告書は、税務署の収受印(e-taxの場合は受領通知)が必要です。いずれもご用意できない場合は、「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)で代替可能です。最寄りの税務署で発行ください
※基準(売上減少前の売上証明)とする年(度)や、法人の場合は決算月により必要な確定申告年度の書類が変わりますのでご注意ください。詳細は以下一覧をご確認ください。
2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書など)
2018年11月から対象月(30%or50%以上売上が減少した月)までの売上台帳等、売上が確認できる資料が存在しているかどうかを確認します。確認する月はは以下2つの月です。
- 「基準月(対象月と比較する月)」の売上台帳等、売上が確認できる書類
- 「2018年11月から対象月のうち、事前確認機関が任意で指定させていただく月」の売上が確認できる書類
※それぞれ売上台帳に記載されている個々の売上が確かに入金されていることをもって確認いたします。
※よって売上台帳や請求書など①売上を記録した書類と②入金口座の入金面の確認となります。
※全ての取引の確認は行いません。各月任意に指定させていただいたひとつの取引が正確に記載されていることをもって確認完了といたします。
2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
金融機関名、支店名、口座名、口座番号が確認できる面を確認いたします。
※本確認は前項の確認でカバーすることができれば省略します。
自署済の(様式1)宣誓同意書
事前確認後の本申請にあたり、給付要件を満たしていること、証拠書類に虚位のないこと、不正受給が発覚した場合には返還義務があることや法人名・屋号・雅号・氏名等の公表の措置が取られることがあること、等々に同意署名した書類を確認いたします。
事前確認zoom予約はこちら
当事務所では事前確認はzoomのみで受け付けております。
また、事前確認や本申請に係る必要書類の相談自体は、事業復活支援金のHPやコールセンターであらかじめご確認ください。