緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付する制度が開始されます(2021年3月8日より)。

支給対象のポイント

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
    (飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

給付額

2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

※上記は、2021年3月2日現在の一時支援金ホームページの掲載内容となります。
出所)一時支援金ホームページ(外部サイト)

登録機関における事前確認が必要

本支給金の申請を行うには、一次支援金ホームページ(外部サイト)を通じて1.提出添付書類の準備2.申請者IDの取得を経て、3.登録機関における事前確認が必要となります。
※事前確認後、事前確認機関から発行される事前確認番号は本申請時に必要

<登録機関検索>
登録機関検索ページ(外部サイト)

お近くの商工会議所・商工会や取引先の金融機関等で事前番号が取得できます。

基本的なお問い合わせ窓口は相談窓口へ

自社が支給金の対象になるかどうか、また、必要な証拠書類等に関するお問合せは以下の相談窓口にお問い合わせください。

一時支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)


※なお、事前確認機関は、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、あくまで定められた手順にしたがって形式的な確認を行うものであり、当該確認内容を超えて、申請希望者が給付対象であるかどうかの判断は行いません。最終的な判断は本申請後になりますこと、ご留意ください。

当事務所も事前確認機関に登録されております。もし、お近くの取引先がない場合は事前確認番号の発行を行うことが可能です。
※現在、お問合せが非常に多くなっております。ご希望の方は必ずメールにてご連絡いただけますようお願いいたします。

 

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